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 こんばんは。

 今日取り上げたいお話は,今扱いが最もホットな某アナウンサーのひき逃げ事件ではなく,いわゆる美人過ぎる市議の異議申立の件です。
 この方のお話は,以前別項で触れましたが,当選無効の判断を受けた最たる理由が一部の水道光熱費の支出が見受けられないなど生活実態がなかったということでした。
 今回異議を申し立てるに当たってなした主張は,「私の生活は水を使わない」「トイレは駅や近くのコンビニで」「顔は洗わないことが多かった」ということで,水道代が生じなくても問題はないというものでした。

 私は,かつて何度か選挙関連の法律問題にも携わったことがありますが,その経験からいわせてもらうと,異議申立に関する目的は,当選無効の判断を覆すこと以外にも幾つかあると思います。
 具体的に申し上げると,まず支援者に対する姿勢の問題です。つまり,支援者は,その方が当選することを信じて支援してくれていたのですから,4年に1度の選挙において,その当選の有効性を争えるのに争わない場合は支援者の方々は4年後にもう一度支援をしてくれるのだろうかということです。その支援を継続させるためには,少なくとも自分の当選を信じて疑わないという戦う姿勢を見せることが肝要であると思います。
 次に,有権者への印象という意味合いがあると思います。すなわち,当選の有効性が争われる問題は,いい意味でも悪い意味でも有権者の印象に残ります。そして,ここで異議申立が「いい意味での印象」に繋がるのであれば,その印象を保全しておくことによって,次の選挙につなげることができるのではないかということです。例えば,不幸にも数票差で落選してしまった場合,異議申立をすることによって耳目を集め,有権者に「数票差で落ちた気の毒な人」という印象を与えておくと,判官贔屓的な効果によって次の選挙では票が入りやすくなるということが挙げられると思います。
 私は,以上のように,異議申立とは,その当選の有効・無効を論じるだけでなく,その影響の及ぼす政治的な意味合いも同時に考えてなさねばならないものだと考えております。

 それでは,ここで本件を振り返ってみるといかがでしょうか。
 まず,この方の水を使わないというお話を有権者が聞いた際,それを不合理な主張であると捉える方は少なくないのではないかという気がします(もちろん,本当に水を使わなかったかもしれません。しかし,だとすれば,それはそれで,トイレすら他人に頼り,顔も洗わないというのは別の問題があるような気がしてなりません。)。
 そして,不合理な主張と捉えられてしまうと,有権者からは異議申立について「見苦しい」と捉えられかねないのではないでしょうか。
 もしそうなってしまったら,私はこの異議申立が認められたとしても,次の選挙への影響は極めて甚大なものになってしまうのではないかと懸念します。
 私としては,自分の支援者への姿勢の問題から異議申立の方針自体は賛同します。しかし,異議申立をなすに当たって行った説明は,もう少し有権者の理解を得やすいようなものにするべく工夫すべきではなかっただろうかと思いました。

 伊藤隼太さんが交流戦に向けて調子を上げてきたという記事を見ました。
 阪神は現在極度の貧打に陥っており,何かのきっかけを必要としていると思いますが,これが彼のような若手の力であれば申し分ないと期待しております。
 無論ルーキーに過度の期待をかけてはいけませんが,この閉塞感を誰かに打ち破ってほしいと願ってやみません。

 また思いついたら書きます。ではでは。
三枝康裕 | ニュース | comments(0)  | trackbacks(0) | 20:16
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