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 こんばんは。

 NHKのディレクターがハワイに入国する際に通称ゴメオと呼ばれる麻薬を所持していたとして,麻薬取締法違反で逮捕されました。
 そのディレクターが言うには,「麻薬を持っていたのは間違いないが,違法とは分からなかった」というものでした。

 時たまこのような言い分をおっしゃる方を見かけることがありますが,果たしてこのような言い分が通るのかについて検討してみたいと思います。

 まず,そもそも裁判所において,この方の言い分が認められるかですが,証拠関係を検証していないので確たることは言えないものの,多分認められる可能性は低いと思います。
 内心の問題であるため,外から証拠をもって立証するのはなかなか困難かもしれませんが,この方は「麻薬」であるという認識を持っている以上,普通は違法であると認識するでしょうから,その言い分が認定される見込みは低いと思われます。
 大麻については,国によっては罪にならないところもあるので,罪にならない国から来た方については難しいでしょうが,この方は46歳日本人ですから,その点はクリアされるのではと思います。

 次に,もし立証が成功した場合に無罪になるかどうかですが,残念ながらこの立証が成功したとしても有罪です。
 時々なされる「違法とは思わなかった」という言い分ですが,違法と知らなかったとしても,普通の人がみて違法だと思うくらいの事実を認識していれば有罪になります。
 よって,この方は,立証が成功しようが失敗しようが有罪となります。

 結局のところ,この方は自分の言い分が通ろうが通るまいが有罪になると思いますが,言い分が通らない場合は「不合理な言い訳をして反省しない人」と捉えられて罪が重くなる傾向にあると思います。
 ちなみに,私が以前弁護した外国人の方の中には,母国では罪を認めた方が重い刑を科せられるということで,しきりに罪を認めないという方がいらっしゃいました。よって,一見不合理な否認の弁解があったとしても,お国柄の問題かもしれないので,直ちに非難するのは早計かもしれません。

 また思いついたら書きます。ではでは。
三枝康裕 | ニュース | comments(0)  | trackbacks(0) | 18:50

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