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 こんばんは。

 今日のニュースを見ていたら,ある民主党県議が借金総額約5200万円について支払を怠り,これを支払う旨の判決が下されたものの支払をしなかったため,議員報酬(月額89万円)の58ヶ月分が差し押さえられたというものがありました。

 今日は給料や報酬の差押えについて少々お話ししたいと思います。

 まず,支払に関する判決が下されたとしても,判決というのは強制執行できる状態になることであって,支払が保証されているものではありません。
 よって,判決に従わなかった場合,判決に基づいて財産を差し押さえて現金化することでお金を回収することになります。
 私が事件をやる上でよく問題にするのがこの点で,いかに権利を持っていて,これで判決をとることができたとしても,結局差押えができなければ判決などただの紙切れに過ぎないとよく説明します。

 そして,このケースでは判決に基づいて議員報酬の差押えを行いましたが,通常の場合でも給料の差押えは検討されます。
 しかし,給料差押えの場合は幾つかの問題点があります。
 まず,職場が変わった場合は,差押えの効果は次の職場まで追いかけていかないことに注意せねばなりません。
 次に,差押えの効果が及ぶのは
・給料が44万円以下の場合…4分の1まで(ただし,養育費等は2分の1まで)
・給料が44万円以上の場合…33万円を超えた部分
となります。
 ここで,議員報酬については上記の金額制限があるかという問題ですが,過去の最高裁判決で給料と違って金額制限は適用しないというものがあり,全額が差押えの対象となってしまうのです。

 そこで,今回の件に戻ると,この方は月額89万円の議員報酬があるということですが,その全額が差し押さえられて債権者に支払われることになります。
 個人的には,これで生活はできるのか,また政治家となれば議員活動も問題でしょうから,十分な活動ができるのだろうかと心配になります。しかし,公益のために活動する一方で,お金を貸した個人の方の利益をないがしろにするのは問題でしょうし,この結論もやむを得ないのではないかと思いました。
 もう一点余計な心配としては,このニュースは全国的にも報道されているので,今後この方の支援者は次の選挙も果たして代わらず支援してくれるのだろうかということです。ただ,私ごときがそのような心配をするのは出過ぎたことですから,あまり考えないようにしようと思います。

 金本先生が,昨シーズンを振り返って
・毎日心が折れていた。
・打撃コーチに「もう使わんでくれ」と何回も言った。
というコメントをされていました。
 私としては,金本先生ほど今まで第一線で貢献しており,かつそれだけに自分の状況を自覚している方はいらっしゃらないと思っているので,彼がそんな心境で使われ続けたという辛さを理解できる気がします。
 しかし,それでもプロとして現場に立つ以上,監督が「行け」と言えば行って仕事をしようとするのは当然ですから,その葛藤に耐えた1年だったのだろうと思いました。
 今年は,去年より走れるし,腕も振れているということですから,昨年分も取り返す勢いを期待したいと思います。

 また思いついたら書きます。ではでは。
三枝康裕 | ニュース | comments(0)  | trackbacks(0) | 18:49

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