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 こんばんは。

 今日のニュースを見ていたら,神戸地裁で,ある慰謝料が認められたという裁判例を見たので取り上げてみました。

 この事例は,ある女性が,自身を男性と偽って,女性と3年近く交際して婚約もしたということで,人格権を侵害したとして慰謝料200万円が認められたというものです。

 このような事例は見たことがなく,今後もあり得る事例なのかは何とも言い難いところです。
 また,裁判所の事実認定の前提となった証拠関係も分からないので,その認定が妥当であったかも不明ですが,仮に裁判所の事実認定がこのとおりであるとすれば結論としては概ね妥当な判決なのかなという気がします。

 私がこの判決を見てそのように思った最大の要素は,婚約という事実です。

 一般的に,婚約があった場合,正当な理由なくして婚姻が不履行となれば婚約の不当破棄での慰謝料請求の対象ともなり得ます。
 ちなみに,この婚約の成立に当たっては,結納などの一定の方式や儀式は不要で,将来結婚しようという意思の合致のみで成立します。
 そして,婚約の不当破棄の慰謝料としては,挙式や披露宴の準備,親族等への紹介や浮気などの要素を加味して決められるものの,概ね50万円から250万円というのが多いように思います。

 それだけ,法的には婚約というものを重視しているということを考えた場合,今回真実は女性同士ということで婚姻関係が実現できないとしても,婚約までしてしまった以上は十分人格権侵害として慰謝料請求の対象として考えることができるように思います。

 また,記事によれば,婚約直後にスナックを開業して約1年半も働かせたものの約49万円しか支払をせず,かつ暴行も裁判所が認定したということですから,諸般の事情を考慮して200万円というのは結論として妥当なように思うのです。

 このような事例は滅多にあるものではないと思うので,別事件への応用というのは難しいかも知れませんが,知識としては勉強しておきたいと思います。
 まだこの記事を見て時間も浅いので,もう少し情報の出そろったところで色々と検討してみたいと思います。


 阪神和田監督が,球団の納会で挨拶をし,今季に足りなかったものとして「チャンス」「勝負所での強さ」「1年間戦えるだけの体力」を挙げました。

 これらの点はほぼ同感です。

 私も再三にわたっていっているように,結局点がほしい場面で凡退するというのが後半戦に多く,これはまさに「勝負所での弱さ」にほかならないでしょう。

 また,シーズン後半戦では,特に中継ぎ投手陣において打ち込まれることが多く,これは「1年間戦えるだけの体力」が欠けているからかもしれません。
 とはいえ,中継ぎ投手陣は高齢化しており,そこにさらなる体力強化を要求するのは酷であるとも思え,それを課題とするならばむしろ別の中継ぎ投手を連れてくるべきということになります。
 そして連れてこられたのが呉さんということになるのだと思いますが,私はその前のイニングにもう少し投げられる数が揃っているとなどという贅沢な希望を敢えて述べておこうかなと思います。

 ただ,「チャンス」が足りなかったというのは賛同致しかねます。
 もちろんチャンスが多いに越したことはないのですが,それでも生かせれば勝てるだけのチャンスは十分にあったように思いますし,そのチャンスは他球団とそんなに変わらないようにも思います。
 これ以上のチャンスを望むのは,むしろ私が上記に書いた贅沢な希望と同じくらい贅沢な要望のように思え,そこは言及すべき点ではないように思いました。

 と,期待が重い分だけ少々冷たいことを書きましたが,それでも来季は期待しているので,是非とも優勝できるように冴え渡る采配を期待しております。

 また思いついたら書きます。ではでは。
三枝康裕 | ニュース | comments(0)  | trackbacks(0) | 19:15

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