こんばんは。
今日のニュースを見ていたら,法制審議会の部会において,賃貸借契約における借主の連帯保証人の責任を無制限に負わせる契約の締結を禁止する方向で検討をしているというものを見たので取り上げてみました。
これは,借主が長期間賃料を滞納したり,失火などで部屋を燃やしたりした場合,連帯保証人に高額の請求がなされるという問題意識が元にあるようです。
今のところ浮かんでいる案は,連帯保証人の責任の範囲を極度額の範囲内とすることとし,保証金額の上限を定めない契約を無効とするものがあるようです。
私としては,この案の元にある問題意識に対して何らかの対策を講じるべきという点については賛同ですが,その方法論として保証人の責任の制限という方策だけをとるのでは危ないと思います。
規制というのは,何かを制限するものではあるものの,必ずそれによって守ろうとするものがあります。
賃貸借の連帯保証人制度において守ろうとする利益は,賃貸人の経済的利益であることはいうまでもありません。
ただ,連帯保証人の責任を制限して,その部分で賃貸人に泣いてもらうしかないという結論で終わるのかといえば,そんな単純な話ではありません。
賃貸借契約では,借主が賃料を滞納したりした場合,立ち退いてもらわねばならない事態が生じることもありますが,現行法では立ち退いてもらうのがなかなか大変です。
賃料を長期間滞納しているにもかかわらず,立ち退きを拒否している借主を立ち退かせるため,訴訟提起をし強制執行手続まで行わねばならないこともままあります。
しかも,賃貸人は,その間,賃貸している物件の賃料を受け取れないばかりでなく,賃貸物件が借主に占拠されてしまっていることから他の人に貸して賃料を得ることもできません。
さらに,訴訟や強制執行となれば,それらの費用を負担しなければなりません。
賃貸人は,それらのリスクを前提に賃貸借契約を行うのですから,それなりにリスクヘッジが行えなければ貸せないということになるでしょう。
これまでは,そのリスクヘッジの役割を負っていたのが連帯保証人制度でした。
しかし,連帯保証人の責任を制限するということになれば,賃貸人としてはリスクヘッジを別の形でできなければ物件を貸せないという結論になることでしょう。
別の形のリスクヘッジとしては,例えば敷金をより高額化したり,複数人の保証人を要求したりということでしょうか。
そして,そういったリスクヘッジができない場合は,賃貸借契約をできない,いわゆる物件の貸し渋りが発生するのではないかと思います。
今回連帯保証人の責任の範囲に制限を加えるのであれば,これによって生じるであろう貸し渋り対策の法制度,例えば借主の立ち退きをより簡便にできるような制度などをあわせて創設しないとバランスがとれなくなると思います。
とはいえ,立ち退きを簡便化する場合,これが濫用される危険もあり,その導入には慎重な姿勢が要るとも思われます。
とかく,連帯保証人を救済しようということで制度を改正するのであれば,そこで生じる弊害についてもあわせて対策を講じてもらいたいと思います。
阪神は,オープン戦で0勝とまったく勝てていません。
その原因は,投手陣が多少打ち込まれるということもありますが,やはり去年からいわれている「打てない」ということに尽きるのだと思います。
まだオープン戦ですから,いくら負けたところで文句は言いませんが,この調子でシーズンに突入された日にはそれこそどうしてくれようかと言う思いです(どうしようもないのですが。)。
だから打てる人をとれとあれだけ思っていたのに,頼みのゴメスさんはそもそも出場さえできない体たらくで,これは本当にボウカーさんを連れてきた方がいいのではないかと思っています。
ボウカーさんは,ホームランバッターではなく,甲子園の広さに対応できるかも未知数ですが,安定感はあると思うので,悪くはない選択だと思います。
いずれにせよ,シーズン突入前に今一度チーム状態を立て直してもらいたいと思います。
また思いついたら書きます。ではでは。
Comments
Post a Comment