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 こんばんは。


 このところ,世の中のニュースがコロナ関係一色になっていましたが,その中には確実性のあるものやそうでないもの,ニュースソースが曖昧なものなどがたくさん混在しておりました。
 そのため,どのような話を書いてよいものかと悩ましく思っていて,世の中の様子を見ていたのですが,今日のニュースを見ていたら押し紙に関する地裁判決があったので,久々にブログを書いてみました。


 この事件は,新聞販売店の元店主が,押し紙被害に遭ったとして,新聞社に対して損害賠償を求めていたというもので,佐賀地裁は約1070万円の支払いを認める判決を下しました。
 判決では,新聞社側の優越的地位の利用があったとして,独占禁止法違反を認めたということでした。
 押し紙の判断過程としては,新聞社がある期間内に各販売店に確認することなく約1万1000部の供給をやめたものの,配送に支障がなかったことに注目し,販売店に配達されることがない大量の残紙があることを認識しながら困難な営業目標を指示した等として押し紙を認定したということでした。

 押し紙については,昔から話としてはよく聞いていました。
 実際,それがどのくらいあるのか等の具体的な情報は持ち合わせていないものの,漠然とそのような業界慣習のような形が存在するということはずいぶん昔から言われていたように思います。
 それが,近年のインターネット時代によって,新聞の購読者が大きく減少し,押し紙のダメージがこれまで以上に顕在化してきたということなのかもしれません。

 実際の請求についてですが,押し紙が認定されれば優越的地位を利用したと認められそうに思うものの,問題はその押し紙の認定がされるかどうかだと思います。
 過去のデータがあれば納品数は出てくるでしょうし,各販売店の残紙も帳簿から出てくるかもしれませんが,問題はそれが強制されて仕入れさせられたかという点です。
 この強制という要素が絡むと,証拠から導き出すことはなかなか難しいように思われ,一概に押し紙事案についてはこの裁判例を引用することで常に勝訴できるのかと言われればそれはどうなのだろうかというようには思うところです。

 また,この裁判例は地裁のものなので,高裁で覆されるかもしれませんし,この裁判例と同じ事情があれば必ず勝てるというように考えるのも早計だと思います。

 さらに,今回の事件では「元販売店」の方が原告のようですが,実際のその業務を離れずに裁判をやるというのは人間関係や仕事関係の意味でも大変難しいように思われ,原則としてその業界から離れると決意された方について可能となる請求だろうとも思います。

 ただ,この裁判例が今後の指針において重要な意味を持つことは間違いないと思われ,同じ新聞社の販売店は認容判決と同様の事情があるでしょうから請求がしやすくなるのかもしれません。
 また,おそらくこの裁判例の販売店と似たような事情の販売店はそれなりにあると思われ,そういった販売店が請求を検討するためにこの裁判例は極めて有用ではないかというようにも思います。

 この事件が今後どうなるのか,すなわち高裁に進むのかどうか等は現時点ではわかりませんが,関心を持ってみてみたいと思います。


 今年のプロ野球は,まだ開幕の見込みが立っておりませんが,それも致し方ないことだと思います。
 昨日緊急事態宣言が一部解除されましたが,解除されていない都道府県にはプロ野球球団がそれなりに存在しており,これを考えるだけでもプロ野球の開幕はまだ先になってしまうのだろうと思っています。
 本来であれば,今頃連休で失速する阪神の様をどうしようかと一喜一憂していたはずでしたが,それどころではありません。

 ある記事を見ていたら,今年の阪急阪神ホールディングスの株主総会は,開幕前に行われる見込みであるため,例年に比べて盛り上がらないのではというものがありました。
 株主総会がこんなに注目される球団というのもアレではありますが,阪神関係が話題に出ないとなると本来的な意味での鉄道事業等をメインとした話になっていくのでしょうか。
 とはいえ,もしもそうなると,今度は,このコロナ問題で電車の乗客数が減少していることを報告せざるを得ないでしょうし,その意味で株主総会で意見が飛び交うことになるのかもしれません。
 日本中の鉄道事業がみな大変な状況ですから,こればかりは仕方がないとは言え,出口をどのように見据えるのかという会社のビジョンが問われるのかもしれません。


 また思いついたら書きます。ではでは。


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三枝康裕 | ニュース | comments(0)  | trackbacks(0) | 17:35

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