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 こんばんは。


 今日のニュースを見ていたら、パリの裁判所で、日本人の元妻による連れ去り別居による離婚に関し、元妻に有罪判決が下されたというものがあったので、取り上げてみました。

 フランス人の元夫と日本人の元妻が、2009年に結婚し、子ども2人をもうけたものの、2018年に元妻が子どもを連れて別居したということでした。
 親権を巡った裁判が日本で行われ、東京家裁は2022年に元妻に親権があると判断したということでした。
 フランス人の元夫は、元妻が子どもを連れ去り、あわせなかったとして、2019年にフランスで略取罪で刑事告訴し、パリの裁判所が2021年に元妻に逮捕状を出したということでした。
 そして、2025年、パリの裁判所は、略取罪などで、禁錮2年、親権剥奪等の判決を言い渡したということでした。

 日本ではこれまで連れ去り別居の手法がよくとられていました。
 これは、裁判所が子どもの親権の判断において、別居したときに同居している親側に認める傾向があり、かつ連れ去り別居があったとしてもこのこと自体が親権者の判断にあまり影響してこなかったからです。
 むしろ、連れ去り別居があった後に、その別居先からもう片方の親が子どもを連れ去ると誘拐罪に問われたという事案もあり、このことは理不尽だと長らく批判されてきました。
 また、このような取り扱いは日本では見られたものの、他国では誘拐としかいいようがないということで、外国の方々からは不可思議に見えていたものであったと思います。
 近年はこのような取り扱いについて問題視する傾向もありますが、やはり今でも連れ去り別居がなされる事案もあろうかと思います。

 そのような中で、今回のパリの裁判所の件は、外国人との結婚において連れ去り別居の手法をとることの危険性を認識させられる事案だったと思います。
 この事案において親権に関し日本法とフランス法のどちらを採用すべき問題なのかまでわかりませんので、この判決の効果に関しどのように考えるべきかはここでは述べません。
 ですが、少なくとも元妻においてフランスに渡ることがあればフランス法による処遇を受ける可能性があることから、もはやこの方はフランスに行くことはできないことでしょう。
 そうすると、こうした判決は、国際結婚において連れ去り別居を行うことによって想定していない結果を招くことになりかねないということを認識させられる事案だったと思います。

 連れ去り別居をとらざるを得ない事情がある案件もありますから、これを常に悪だということは控えたいとは思いますが、それでもそこまで深刻ではない案件でもこれまで連れ去り別居が頻繁に利用されていたことがありましたので、そういったことに一石を投じるニュースだと思いました。


 今日の阪神ですが、大竹さんらの好投と佐藤さん、森下さんらの活躍によって勝利しました。

 先発大竹さんは、6回途中1失点と、素晴らしい投球で試合を作ってくれました。
 その後を継ぐリリーフ陣もきちんと仕事をしてくれましたし、相変わらず阪神投手陣は非常に盤石な働きぶりを見せてくれます。

 そして、打つ方は、佐藤さんのホームランや森下さんのタイムリースリーベースなど、打つべき人がきちんと活躍してくれました。
 今日は、2回という早い段階で佐藤さんのホームランが出たことでいい流れができ、その後も3回、7回にきちんと中押し、ダメ押しととれたことで、1失点という点差であれば十分に試合を勝てるという雰囲気がありました。

 今日のように投打ががっちりかみ合う試合は今季何度目なのだろうかと思えるくらい見られていますが、これで10連勝ということですから、正直言って出来過ぎだという印象があります。
 これで2位広島さんと8.5ゲーム差ですから、今の阪神はいうまでもなく好調だろうと思います。
 ただ、交流戦時の7連敗のように、このようなかみ合わせは波があり、どこかでその調子が狂う時期が来るのだろうと思っています。
 その時にはまた大型連敗をする可能性がありますが、阪神としては、それまでに可能な限り勝ち星を作っておくことが肝要だと思います。
 8.5ゲーム差は盤石のように思えますが、過去を振り返れば逆転されかねないゲーム差であるとも思いますので、私としてはまだ安心することなく勝ち続けてほしいと思っています。


 また思いついたら書きます。ではでは。
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三枝康裕 | ニュース | comments(0)  | trackbacks(0) | 23:28
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