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 こんばんは。

 今日取り上げたいお話は,国会における小宮山厚労相の発言についてです。
 小宮山厚労相は,生活保護を受けながらパチンコ等に行くことについて「生活保護を受けながらギャンブルをされることは望ましくない。」「使途は限定されていない。望ましくないと申し上げた。」という回答をされました。

 この回答については,幾つか考えるべき視点があると思います。

 一つ目は,最近何かと話題になる生活保護のあり方についてです。
 生活保護は税金によって生命を支える最終手段ですが,残念ながらこれを不正に受給している方々が存在しております。
 先日の河本さんの騒動以降,生活保護のあり方について議論が噴出し,現金ではなくクーポンにしようとか,全銀協が当該市町村以外の生活保護受給者名義の口座を調査しようとか,色々なお話が出てきました。
 その一環として,今回松浪議員において,生活保護費の使途に関して質問がなされたわけですが,私としては小宮山厚労相の回答は致し方ないと思っています。
 確かにせっかくの最終手段のお金をパチンコ等に費消されることは大変望ましいことではありません。しかし,現金給付という現行制度の下で,生活保護受給者一人一人の後を付けてその使途を確認するというのは現実的ではありませんから,現行制度下においてこのような回答をするのはやむを得ないかもしれません。
 もし,ギャンブルをしていたとして支給を打ち切ることができるとした場合,打ち切り後にその方が亡くなってしまったら誰が責任をとるのかという議論もあると思います。もちろん,自己責任という主張をされる方もいらっしゃると思いますが,政府の立場として困窮を傍目に見ながら自己責任論を主張するばかりではいられないのではないかと思います。
 色々考えると,やはりコストや手間がかかるものの,クーポンや現物支給が適切なのかもしれないという気がします。とはいえ,歴史的に配給制度は色々と難があるので,安易に飛びつくことはできませんが…。

 二つ目は,小宮山厚労相の発言は「パチンコ」を「ギャンブル」と認めてしまっているように見えるということです。
 ご存じのとおり,ギャンブルは法律で禁止されていますが,パチンコはギャンブルではないと扱われております。
 この理屈は,パチンコ業界のとっているいわゆる三店方式という形が賭博の定義に当たらないからとされております。この解釈についてはかねてから様々な議論がなされ,実質的にギャンブルなのではないかという説も根強く主張されているところです。
 そして,今回,小宮山厚労相は,国会においてあたかも「パチンコ=ギャンブル」という趣旨の発言をしてしまったというわけです。
 これが政府見解ととられてしまうと,「ギャンブル=違法」ですから,「パチンコ=違法」となってしまうわけで,その意味でもこの小宮山厚労相の発言は大きな意味を持つものであると思いました。

 今日は,メジャー昇格した松井さんが復帰初戦でホームランを打つというおめでたいことがありました。
 松井さんについては,かつて受け皿がなく大変心配であると述べましたが,その心配を払拭するような,かつての活躍を彷彿させるホームランでした。
 とはいえ,一番の不安はひざの怪我ですから,やはり守備には不安があります。今日はレフトでの出場ということでしたが,今後も守備まで付くのかなと思うと,これによりまた怪我が再発するのではというようにも思ってしまいます。
 ですが,松井さんが活躍してくれることには大いに期待しております。

 また思いついたら書きます。ではでは。
三枝康裕 | ニュース | comments(0)  | trackbacks(0) | 19:22
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