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 こんばんは。

 今日は,先日に引き続き京都でまた自動車で人の中に突入するという痛ましい事故がありました。
 今回のものは,運転者の少年の無免許居眠り事故ということで,場所柄だけで先日のものと同様に捉えてはいけませんが,それにしても自動車というものの怖さを痛感させられます。

 その中でも今回取り上げたいのは,同乗者の少年2人が無免許運転幇助ということで逮捕されたということです。
 警察の発表によれば,この逮捕は,運転者の少年が無免許であることを知りながら自宅まで送るように頼んだということが無免許運転の幇助に当たるということです。
 近年飲酒運転について社会の目が大変厳しくなるとともに,法廷においても重大責任として扱われることが多くなりましたが,飲酒運転では同乗者が幇助犯として刑事責任を問われるケースがそれなりに見受けられるようになりました。
 今回の無免許の幇助は私はケースとしてあまり見ないのですが,世間においては同乗者はもはや他人ではなく,それを止めなければ刑事責任を問われることがありうるということで認知すべきであると思います。
 もちろん,法的責任があるからやめようというのもよろしくない話ではあるのですが,今回の様な事故を起こさないための一つのきっかけとなるのであれば有意義な考え方なのではないかと思います。

 ちなみに,私が気になる点としては,この自動車の所有者は誰かということです。
 無免許の者に貸したということになれば,その者も法的責任を追及される可能性があります。
 この責任は刑事責任のほか民事上の賠償責任もあり得ると思います。

 ただ,民事責任を考える中でも懸念されることは,自動車がきちんと任意保険に入っているのかという点です。
 命はお金では戻ってこないので,このような話ばかりするのはよくないのですが,ここまでの事故になると賠償金も大変大きくなります。その場合,任意保険に入っていれば,無免許運転の事故でも被害者には保険会社から賠償金が支払われますが,自賠責のみということになれば多額の支払についてとりはぐれてしまう可能性があるのです。
 そうなると,いくら民事責任を負う人数ばかりが増えても支払がされないことになり,被害者に適切な賠償がなされない危険があります。
 まずはこれ以上被害が発展しないことを願うばかりですが,その賠償が適切に行われることもあわせて希望します。

 また思いついたら書きます。ではでは。
三枝康裕 | ニュース | comments(0)  | trackbacks(0) | 19:12

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