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 こんばんは。

 先日小向美奈子さんが再び覚せい剤取締法違反で逮捕され,起訴されました。
 昨日保釈決定を裁判所から受けたということですが,200万円の保釈保証金を納付せず釈放されなかったという記事を見たので取り上げてみました。

 小向さん自身は起訴内容については認めているようで,起訴後に保釈の請求をし,その決定が出たにもかかわらず保釈保証金を納付しなかったということです。

 私の個人的な意見を書く前に保釈の一般論について幾つか触れておきたいと思います。

 保釈の定義や制度内容等は置いておいて,まずこの請求ができるのは起訴後ということとなります。
 保釈については,権利保釈,裁量保釈などがありますが,一般的に保釈が認められる場合は裁量保釈です。
 裁量保釈が認められる場合は,保釈をする必要性が高く,かつ逃亡のおそれや証人威迫,証拠隠滅のおそれがないなどのケースです。
 これまでの傾向として,保釈は,実刑見込みであったり,起訴内容を認めていなかったりする場合は認められづらい傾向にありますが,そういう諸事情を考慮された上で判断されます。

 保釈が認められる場合,保釈保証金が裁判所において定められ,裁判所の定めた額を裁判所に納め,その後裁判所から拘留施設に連絡がなされて釈放されるという形となります。
 保釈保証金は,逃亡や保釈の際に裁判所で決められた約束事を破ったりすれば没収されて再び身柄が拘束されますが,それらを守って裁判が終了すれば全額が戻ってきます。
 保釈保証金は,一般的に200万円から250万円が多いという印象ですが,財力のある人などによってはその額が増額されたりすることもあります。

 それらを踏まえて本件を見てみると,200万円という額はいわば一般的な額の範囲内であり,予め想定ができなかったというくらいに不当に高額だということではありません。

 では,即日納付をして保釈される人しかいないかというと,必ずしもそうではありません。

 例えば,保釈保証金を納めるのは裁判所の会計課ですが,その会計課が閉まってしまうと保釈保証金は次に会計課がやっている日でなければ納めることができません。

 また,保釈保証金を借りる算段をとった時,貸付をしてくれる人が「保釈決定が出たら貸してあげる」というように言っているとします。
 その人は,裁判所から発行される保釈の決定書を見て初めてお金を貸してくれるいうこともあるでしょうが,その場合は保釈の決定書を裁判所にとりにいって,その人に示し,それからお金を渡してもらうという段取りが必要になります。
 その段取りの間に会計課が閉まってしまえば,翌日までというようなケースも想定できると思います。

 普通保釈請求をする場合は,保釈保証金を準備してから行うケースが多いと思いますが,それぞれの都合もあるのかも知れません。

 ちなみに,小向さんは今回が三度目の逮捕ですが,一度目には執行猶予つき実刑判決,二度目は証拠不十分での不起訴でした。
 今回の刑を想像するに,私も裁判官ではないので確実なことはいえませんが,二度目の執行猶予の可能性は高くないと思います。

 私も仕事上覚せい剤取締法違反の事件はよく携わりますが,やはり一般的にいわれるようにその依存性というのは高い様な印象です。
 関係を断ち切るのは相当な苦労が必要と思いますので,最も大事なのは手を出さない,そのためには近づかないというのが肝要なのだと思います。

 また思いついたら書きます。ではでは。

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三枝康裕 | ニュース | comments(0)  | trackbacks(0) | 19:55
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