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 こんばんは。


 もう半年ほど経過しましたが,半年前を振り返ると日大アメフトのタックル問題が非常に世間で話題になっていました。
 例のタックル動画が出回り,いろいろな人の記者会見が行われ,それが物議を醸して翌日のワイドショーで取り上げられるということが繰り返されていたと思います。
 それも,今はもはやあまり話題を聞かなくなったところですが,今日のニュースを見ていたらアメフト部員の一人がタックルをした選手を守るために実際に聞いていない証言をしたと話をしているというものがあったので,取り上げてみました。

 この話は部員に対する警察の調べの中で出てきたことということです。
 傷害事件で被害届が出されたことを受けて,第三者委員会とは別に,警視庁において部員など200名あまりから話を聞いてきたということですが,その中で,監督とコーチのやりとりを証言した部員が「実際に聞いていない証言をした。タックルした選手を守るためだった。」という趣旨の話をしたということでした。
 警視庁は,試合の映像解析や複数の部員の話からも,反則行為の明確な指示は確認できず,前の監督とコーチの刑事責任は問えないと判断し,こうした意見や捜査結果をまとめた書類を近日中に検察庁に送付するということです。

 この記事は,いろいろと難しい問題をはらんでいると思います。

 第1に,事実認定の方法についてです。

 裁判,特に刑事事件では証拠による認定を大原則としており,その証拠のうち物的証拠と人的証拠がある場合,人的証拠である供述や証言については扱いが慎重になります。
 これは,人的証拠は容易に改竄可能であること,曖昧な部分が出てきやすいこと,認識の状況によって誤った事実認識の記憶が残る可能性があること,時間が経つにつれてどんどん曖昧になっていきやすいことなどが理由として挙げられると思います。
 結局,その供述をする人の立場によって人的証拠というのは左右される可能性があり,また人の主観によって話をする以上はどんなに注意していても多少の偏見が入りますから,その点では扱いが非常に難しいと思います。

 とはいえ,常に録音録画機材が世の中にあるわけではなく,証拠物を点とした場合,それを結びつける線としての供述証拠は立証には重要な役割を果たすことはいうまでもないと思います。
 問題はその取り扱いをどうするかということであり,供述を軽視すれば証拠がないがために悪事を働いた者を野放しにすることになりますし,重視すればえん罪が生まれる可能性が高くなってしまうと思います。

 今回の部員の証言が実際に本当に誤ったものだったのか,それとも何らかの圧力によってそのように証言せざるを得なくなったのか,それは私にはわかりませんが,いずれにせよ供述証拠というものの性質ゆえの問題なのだと思います。
 どうやら,前監督とコーチの関与について,この部員の証言をかなり重要な地位を占める証拠として考えていたようですから,そうするとこの証拠が価値を失ってしまえば,それまでの捜査機関の立証構造が崩れてしまうということになるのでしょうか。

 第2に,既に生じた処分との関係です。

 結局,前監督とコーチがえん罪だったのかはわかりませんが,もしも認定できるだけの証拠がない場合,にもかかわらず処分することはえん罪の可能性が高いということになるのでしょう。

 前監督とコーチは,徹頭徹尾無実を訴えていましたが,これまで日大は両名を懲戒解雇にし,関東学生アメフト連盟は両名を事実上の永久追放処分としました。

 記事によれば,関東学生アメフト連盟の認定は,タックルをした選手の説明と前監督らの説明を比較し,選手側の説明が具体的かつ合理的であるという認定の下で処分を下したようです。
 ですが,記事によると,日大の第三者委員会の判断は,タックルをした選手の説明の信用性を認めたほか,現場にいたほかの部員の証言を有力な根拠として認定したということでした。
 そうすると,今回の部員の証言が誤りだった場合,関東学生アメフト連盟の認定は覆らなさそうですが,日大の認定は覆る可能性があるのでしょうか。
 覆るとすれば,今回問題とされている部員の証言が,立証構造の中でどれだけ高いウエートを占めていたのかが問題になると思いますが,これは実際にはわかりません。
 ただ,もしもそれなりに高いウエートを占めていた場合,判断を覆すべきとなるならば,日大の立場がまた問題になることもありそうです。
 つまり,間違った判断の下,前監督とコーチを懲戒解雇にしてしまったとすれば,それは法的には争う余地が生じるということです。

 また,誤った判断の下で処分を下したことで,前監督とコーチの社会的名誉がかなり低下してしまったとも思われ,その点についてもどのように償うのかという問題が出ることも考えられます。

 まだ問題はいろいろと思いつきますが,ひとまずこのくらいにするとしても,この根幹にあるのは供述証拠というものの性質だと思います。
 私も仕事上で供述や証言の取り扱いについては非常に困ることがよくあります。
 依頼者の方が,有利な証言をしてくれる人をたくさん連れてくるとお話しされることがありますが,その中でどれだけの証言が有効なのかは未知数であり,そのような証言よりもどれだけ証拠物を積み重ねられるかが重要だと思うこともよくあります。
 今回の話は,そういった日常的な業務にも振り返って思うところが色々とあるものでした。


 阪神からFA権を行使するかどうか問題になっていた上本さんですが,1年契約で残留するということでした。

 個人的には,上本さんが残ってくれることはありがたいですし,来季の戦力として大いに期待したいと思っています。
 ただ,本人としては,今季の起用方法等について不本意なことも多かったと思いますし,できれば一度他球団の評価も聞きたかったのではと思うと,結果として権利行使しなかった心境は相当忸怩たるものだったのではと想像します。

 監督が交代したことで起用方法が変われば上本さんも納得しやすい状況がやってくるのかも知れませんが,今の段階ではそう願うしかないでしょう。
 上本さんとしては,来季も出来る限りのプレーをして結果を出すだけと思っているでしょうし,私は応援したいと思います。


 また思いついたら書きます。ではでは。


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三枝康裕 | スポーツ関連 | comments(0)  | trackbacks(0) | 23:08

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