こんばんは。
今日のニュースを見ていたら,大学生の一気飲み急死事件において,一緒にいた大学生に罰金刑が科せられたというものがあったので,取り上げてみました。
事件は,大学生らの飲み会で,周囲が一気飲みを止めることなく多量に飲酒させて,呼びかけに反応できない状態に陥らせたというものです。
介抱役の5人は,その後,この一気飲みした大学生の体温が低下し,自力歩行できない状態と認識していたのに,119番通報などの適切な措置を取らず,最終的に死に至らしめたということです。
この事件では,過失致死罪が成立するということで,飲み会に参加していた大学生4人に罰金50万円,介抱役の5人に罰金30万円が科せられたということでした。
法律の適用については,昔はそのような事案に適用がなかったにもかかわらず,今は適用されるようになったというものが増えていると思います。
例えば,飲酒運転の同乗者にも飲酒運転幇助が適用されたり,昔はある意味でおおらかだった法の適用が厳格になってきているように思います。
この事件についても,昔であれば適用がなかったかもしれないと思うのですが,亡くなったという結果の重大性,緊急事態に陥ったにもかかわらず適切な措置を取らなかったという悪質性などが評価され,刑事事件になったのだろうと思います。
こうしてみると,改めて,昔は許されたというものが,時代の流れによって今は許されなくなったというものが増えているように思いました。
それについて,肯定的にも否定的にも捉える人はいるのでしょうが,本件を見ていると亡くなった方の遺族の無念さなどを考えれば,おおらかだった時代が必ずしも良かったということはできないのだろうと思っています。
本件では,人が亡くなっているにも関わらず罰金ということで軽いという印象を持たれる方もいるだろうと思います。
ただ,今回適用された罪名は過失致死罪ということで,加えて加害者側が大学生であることを考えると前科もない可能性が高く,そうなれば罪名から見ると相当な量刑のように思われます。
これを軽いと考えるのであれば,それこそ法の改正が必要なのだろうと思うのですが,問題はどのように改正することが妥当かだと思います。
飲酒運転については危険運転致死傷罪ができましたが,この犯罪は適用範囲が極めて狭く,現実的ではないという批判もあります。
一方で,適用範囲を広くしすぎると,予期せぬものも重罪扱いされることも懸念されるため,非常に難しいところではあります。
いずれにせよ,この事件が罰金で終わるのは軽すぎると考える向きが多いのだろうとは想像します。
ただ,おそらく遺族にとっては,この刑事事件は,民事上の賠償請求を行う上での援護射撃のような位置づけで考えているのではないかと想像します。
過失致死罪における過失と,不法行為損害賠償請求権における過失は若干異なるものの,重なる領域も多く,少なくとも民事上の請求を行う上で過失致死罪が認められたことは大きな参考になるのだろうと思われます。
そういう意味では,この刑事事件は,これから行うであろう民事上の賠償請求を行うに当たって大きな意義があるように思いました。
事件があったのが2017年12月ですから,まだ時効の問題も大丈夫ですし,これからそういった方面での解決を検討されるのでしょう。
阪神の北條さんがサード守備にも挑戦しているという記事を見ました。
ショートとサードを半分ずつ守っているということで,首脳陣の推し進める複数ポジション計画に対応する形で,来季の出場機会増を狙っているということです。
北條さんは,好調時の打撃が非常に素晴らしく,個人的には出てきてほしい選手だと思っています。
また,複数ポジションが守れるほうが,いざという時に柔軟に起用できますし,チームとしてはありがたいと思っています。
ですが,それ以前に本職のショートの守備の精度を上げるほうが先だろうと思っています。
今季の守備を思うと,ショートの守備を安心して任せられる選手がおらず,ソラーテさんが阪神に来た途端にショート守備に入ったことは記憶に新しいところです。
また,そもそもサードには大山さんがおりますが,大山さんのポジションがファーストとサードであって,かつファーストは原則マルテさんが守るということになると,サードの守備機会は大山さん以外に訪れることが少ないと思います。
もちろん,チームとして,大山さんを今季のように起用しないならば北條さんが守ることもあるのでしょうが,チーム方針を思えばその可能性はそこまで高くはないと思います。
大山さんの怪我に備えて北條さんがサードも守れることは有益ですが,それでもいざという時のためよりは,まずは本職を磨くことが先決のように思いました。
また思いついたら書きます。ではでは。
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