こんばんは。
今日のニュースを見ていたら,山形県で,小動物用の罠の設置基準が緩和され,自宅であれば許可がなくても罠を設置できるようになったというものがあったので取り上げてみました。
前提として,日本国内で箱罠を用いて動物を捕獲する場合は,鳥獣保護法における捕獲許可が必要であり,かつわな猟免許を持った人が罠を仕掛ける必要があります。
そうすると,自宅に罠を仕掛けるにも,許可が必要であり,かつわな猟免許所持者が仕掛けなければならないとなっておりました。
しかし,山形県では,ハクビシンやタヌキなどが住宅の天井裏に住み着く被害が相次いでいるということで,自宅であれば許可がなくても罠を設置できるよう,9月1日,野生鳥獣の保護について定めた計画を改正しました。
この改正により,自宅の敷地内であれば,ハクビシンやタヌキなどを捕れるための罠を自由に設置できるようになりました。
ペットが家にいる状況を想像すると,かわいくはあるものの,臭いや騒音もあるでしょうし,家の劣化も懸念されますから,ペットとして受け入れる動物であればともかく,望んでいない動物が家に住み着くことは好ましい状況ではないでしょう。
そうすると,何らかの対策をとるべきという話は当然出てくるでしょうし,そのための罠の設置というのは悪い策ではないように思います。
一方で,別の動物がひっかかる可能性などの問題もあるでしょうし,使い方によっては怪我をする方もいらっしゃるように思います。
そうすると,通行人が安易に触れられる場所にあれば,ペットを散歩中の動物やいたずらをした子どもなどが箱罠にひっかかるようにも思えます。
それを懸念してか,今回の緩和は自宅敷地内ということなのでしょう。
ただ,これは私の想像ですが,この罠が最も使われる状況は,家に頻繁にやってきて害をなす野良猫対策になってしまうのではないかと思います。
野良猫はあまり家に留まるというようなイメージはないので,野良猫に対してこの罠が頻繁に使われるとしたらそれは今回の緩和した規制の想定外というような気がします。
野良猫に使われたら悪いのかといわれれば何とも言えませんが,その辺りは県はどう考えているのか,少々気になります。
ちなみに,もう一つ気になるのは,罠で捕らえた動物の処遇です。
普通に考えれば保健所に引き取ってもらうようになるのかというようにも思うのですが,山形県ではハクビシン等の被害が増えているということなので,保健所に罠で捕らえられた動物が持ち込まれるケースが今後増えるのではないかと思われます。
そうすると,県において保健所の業務拡大や充実などを検討しなければならないようになるのだろうと思いました。
今日の阪神は,粘り弱さのために負けてしまいました。
直接の敗因は打たれた福原さんであり,それは福原さんを含めて今年の弱点である中継ぎ陣の穴が大きくクローズアップされたと思います。
しかし,声を大にしていいたいのは,初回の4得点以降点を取れなかった打撃陣の援護がなかったことが残念だということです。
もちろん,4得点あれば例年の阪神は勝てたのですから,その意味では打撃陣は十分仕事をしたのだと言えるのではないかと思います。
しかし,今年の阪神の中継ぎ陣は弱いということは周知の事実であり,しかもじわりじわりと点ととられていたいつものまずい展開だったのですから,特に同点にされた6回以降はもっと奮起してもらいたかったです。
打撃は水物ですし,打ちたくないわけではないのも分かりますが,それでもふがいないというしかありません。
今回も勝ちを消されたメッセンジャーさんは気の毒というほかなく,その頑張りに応じられなかったチームメンバーはよくよく反省してもらわねばなりません。
もうすぐクライマックスシリーズですが,そこにたどり着くまでにこんな試合をされては不安がよぎるというものです。
そろそろ毎年恒例の9月の失速を何とかしてもらえないものかと思うものです。
また思いついたら書きます。ではでは。
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