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 こんばんは。

 今日は,ある盗撮事件について取り上げてみます。
 この事件は,飛行機内で,ボールペン型カメラで客室乗務員さんのスカート内を盗撮したとして逮捕された案件なのですが,最終的に処分保留で釈放となりました。
 本件では,被疑者自身は盗撮を認めており,かつ自宅からも盗撮画像がたくさん出てきたということなのですが,釈放に至った最大の理由は適用してよい法令が分からないということでした。
 すなわち,盗撮は都道府県ごとに規定するいわゆる迷惑防止条例で規制されているところ,飛行機は高速で移動しているため,どこの都道府県の上空を飛行している際に盗撮をしたのか分からないため,適用法令が不明ということなのでした。

 今回のように被疑者自身も犯行を認めているのに何らの処罰もしないということになれば,それは明らかに法律の欠陥ということになるでしょう。
 そもそもこの根本的な原因は,盗撮に関する規制が都道府県ごとに迷惑防止条例に任せていることにほかなりません。
 せめて,このような場合にどこの条例を適用するのか,または都道府県単位ではない国としての盗撮を規制する法令を制定するか,いずれかの措置を講じないとこのような案件はあとを絶たないことになります。
 もしこの状態が継続すれば,例えば電車内の盗撮案件でも県境で行われた場合にはどちらの県の条例を適用してよいのかという問題に直面するでしょうし,この件は飛行機だけの特有の問題ではなく乗り物全般に共通する問題だと思います。
 この点については,国において何とかするしかないのですから,早期に対処してもらいたいものです。

 また思いついたら書きます。ではでは。
三枝康裕 | ニュース | comments(0)  | trackbacks(0) | 23:57
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