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 こんばんは。


 今日のニュースを見ていたら,プロ野球チップスには軽減税率が適用されない見込みであるというものを見たので,取り上げてみました。

 国税庁によると,軽減税率8%適用の条件は,商品の値段が税抜き1万円以下であること,商品の値段のうち食品の値段が占める割合が3分の2以上であることの2つであるということです。
 このような基準から,プロ野球チップスについては,どうやらポテトチップス部分が全体の3分の2に達しないということで軽減税率適用対象ではないということなのだと思われます。

 これを見ていて,大変馬鹿馬鹿しいと思ったのは私だけではないと思います。
 軽減税率については,適用されればいいとは思いますが,一方で基準が一見してわかりづらく,面倒ごとが増えるばかりなのではないかと思います。
 消費者側としては,軽減税率適用がなければ不満を抱くことは容易に想像できますが,その矛先は小売店に行くと思われます。
 ですが,当然小売店側としては,そういうものだという説明以上のことは全くできないでしょうし,このままでは現場が混乱するのではと今から危惧しています。

 このような馬鹿馬鹿しい基準ですが,よくよく考えれば必要だろうとは思います。
 例えば,軽減税率対象外の物品について,これを適用対象として売りさばくことを企んで,食品とワンセットにする商法を考えることは当然出てくるでしょう。
 それを防ぐため,軽減税率対象の基準を予め設けておくことは,軽減税率制度を導入する以上は必要だと思います。
 ですが,昔からあるプロ野球チップスやビックリマンチョコのようなおまけ付きの菓子については,おまけと菓子とで価値の割合がどのようなものかが重要ということになってくるわけで,率直に言ってそこで3分の2がどうとか言い出すのは興ざめです。
 また,ただでさえ複雑な軽減税率について,このような比較的少額の商品についても厳密に適用することは,より現場の混乱を助長するようにも思えてなりません。
 さらに,プロ野球チップス制作側としては,軽減税率適用のために,チップス側の価値を高める,すなわち値段を高額化するか,カード側の価値を下げるかすることを迫られることにもなり,余計な対応を考えなければならないかも知れません。

 もうすぐ増税スタートとなりますが,果たして世の小売業はどれだけ対応が進んでいるのか,不安になります。


 このところの阪神ですが,もはや論じる余地もありません。
 そういえば,去年を思い出すと,中盤まではそれなりの順位にいたものの,突然失速して気づいたら最下位で終わったという感じでしたが,今がまさにそんな最中にいるように思います。

 去年から色々と変えようと模索はしていますが,このところ特に目立つのが,中盤まではほどほどに五分の試合をしていても,終盤で点が取れず,逆に失点して終わってしまう展開です。
 今日のような展開を,最近何度見たことかと思うと,弱いチームの負け方だとしみじみ思います。

 昨季のオフはかなりぬるい対応だったと思いますが,今季も昨季と同じ展開で終わりを迎えることがあるならば,今季は星野監督が就任した時と同じくらいのかなり厳しい対応をしてもらって,チームを別物に変えてもらわないといけないのだろうなと思います。
 来週は現地に観戦に行く予定ですが,それまでにまともなチームになっていてもらわないと困ります。


 また思いついたら書きます。ではでは。


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三枝康裕 | ニュース | comments(0)  | trackbacks(0) | 22:51
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