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 こんばんは。

 今日のニュースを見ていたら,ATMから取り忘れの現金を盗んだとして僧侶が逮捕されたというものがあったので取り上げてみました。

 取り忘れた現金は12万円で,今月2日午後2時55分頃,金融機関のATMで前の客が払い戻しを行った際に取り忘れた現金を盗んだということでした。
 この前の客が取り忘れに気づいてATMに戻ったものの,その時には既に現金はなくなっていたそうです。
 その後,警察が防犯カメラを確認したところ,男が周囲を見ながらATMに近づいて操作する様子が記録されており,捜査の結果この僧侶が浮かび上がったということでした。
 調べに対して,僧侶は,現金は自分の鞄の中に入れて保管していたと容疑を否認しているそうです。

 僧侶の否認内容は,盗む意思ではなく保管する意思だったというものですが,これで窃盗罪の故意が成立するかどうかが問題です。
 窃盗罪の故意は,財物に対する他人の占有を排除してそれを自己または第三者の占有に移す認識ということになります。
 ただし,窃盗罪の場合,不法領得の意思,すなわち権利者を排除して他人の物を自己の所有物として,経済的用法に従い利用もしくは処分する意思も必要であるとされています。
 そうすると,この僧侶の認識としては,現金が少なくとも銀行の管理下にあると理解した上で,それを排除して自己の占有に移した以上,窃盗の故意は認められるということになります。
 しかし,あくまで保管目的ということになると,自己の所有物として経済的用法に従って利用もしくは処分する意思はないということになると思われます。
 そうなると,やはり保管の意思という点をどのように考えるのかが本件の焦点の一つとなると思われます。

 そこで,この否認が成立するかどうかですが,記事を見る限り,事件があったのが今月2日に対して逮捕が16日,そうすると14日もの長期間保管をしていたということとなります。
 しかし,現金という費消しやすく,かつ他人のものかどうか区別つきづらいものである以上,それが誰のものかどうかを特定するには早い段階で銀行や警察などに連絡をして預けておくことがもっとも有益であろうと思われます。
 そう考えると,記事の状況を見る限り,どうもこの否認は成立しづらいように思われます。

 このような事件は割とありがちな話のように思われ,誰でも魔が差すことを考えればあまり他人事のように思えないように思います。
 今回は防犯カメラがあったからこそ比較的早期に解決しましたが,その意味では防犯カメラというものは最近の犯罪を解決するのに非常に有用なのだろうと思います。
 ただ,今ではそこら中に防犯カメラがあり,自分が悪いことをしていなくても何となく油断ならないなというように思いました。


 阪神金本監督ですが,藤川球児さんについて,今後の状況を見ながら先発か中継ぎかを見極めたいと述べているそうです。
 前に記事を見た時には,あたかも先発投手として起用するかのような話が決まっていたように思われ,そこから今日の記事を見て安心しました。
 藤川さんのような大物に対しては遠慮しがちになってしまうところですが,そこは金本監督は藤川さんと旧知の仲ですから,遠慮なく対応できるのであれば非常に期待したいところです。

 ただ,この記事を見ていて,正直言って見極めてからとってほしかったという偽らざる思いがあります。
 とはいえ,他球団にとられてしまうのであれば,まずはとってから見極めようということでしょうか。
 ですが,それにしては2年3億円という,複数年契約かつ高額というのはいいのかなという思いもあります。
 まあ,私がお金を出すわけではないので,別にいいのですが。

 また思いついたら書きます。ではでは。

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三枝康裕 | ニュース | comments(1)  | trackbacks(0) | 23:41
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