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 こんばんは。


 今日は一つ最高裁判決が下されたので、これを取り上げてみたいと思います。

 その最高裁判決は、地方議会での議員の出席停止処分の審査が裁判の対象となるかというものです。
 1960年の最高裁判決では、自立的な法規範を持つ団体では、法規範の実現は自治的措置に任せるべき場合があるとして、地方議会の出席停止は裁判の対象から除くとしておりました。
 それを、今日の最高裁判決では、地方議会での議員出席停止処分の審査も裁判の対象となると判断し、判例変更がなされたということでした。

 事案は、元市会議員が、2016年の議会運営委員会で、陳謝処分となった議員をかばって、陳謝文で読み上げられた内容は真実とは限らないという趣旨の発言をしたことを理由に、23日の出席停止処分を受け、あわせてこの間の議員報酬約27万円を減額されたというものでした。
 一審の仙台地裁は1960年の最高裁判決に基づいて裁判の対象とならないとして訴えを却下し、2審の仙台高裁は出席停止でも議員報酬減額につながる場合は裁判の対象となるとしていました。

 今回の最高裁判決は、あくまで地方議会での出席停止処分が司法審査の対象となるというものであって、一見すると一般市民の生活に直結しないものだというように思われます。
 しかし、例えば、地方議会に一石を投じたいと考え、その市民の意思を託されて当選した議員が、古参の議員たちのやり方と違うというがために乱用的な懲罰決議がなされた場合、司法審査の対象が及ばないとすればそれを食い止める方法がないということになります。
 そのことはすなわち市民生活に関わる大きな問題というべきであり、個人的には今回の判決はそういった意味で意義のあるものだと思っています。

 地方自治法上の懲罰では戒告、陳謝、出席停止、除名があり、除名の場合は裁判だけでなく都道府県知事等に取消を求める審決手続も存在しますが、除名以外の処分については不服申立手続がありません。
 そのため、記事によれば、除名にまで及ばずに乱用的な懲罰を行うという事例もかつて存在したということでした。
 今回の最高裁判決は、このような懲罰の乱用を食い止める一つのきっかけになれば、より地方自治が健全化する可能性があると思われます。

 一方、地方自治を尊重する側面から見れば、司法が大きく介入することは好ましいことではないと思います。
 そうすると、司法審査の対象とはなるものの、その判断基準は基本的に議会の判断を尊重した上で、明白に乱用的な懲罰決議に対して司法が介入するという形になるのではないかと想像します。
 この事件は一審に差し戻されたということですから、この事件は今後も争いが展開してくると思いますが、今度の争点はおそらく出席停止処分がどのような場合に問題だとされるのかという具体的な判断基準ではないかと思いました。
 そのため、今後どのような展開となるか注視していく必要があるように思われます。


 日本シリーズは結局ソフトバンクさんが圧倒的な戦力差で勝利し、読売は一矢報いることもできませんでした。
 振り返ってみると、サンチェスさんや戸郷さんなどの投手陣は奮起したものの、打者は活躍したという選手はいなかったように思います。
 ソフトバンク打線が強かったということもありますが、結局読売が打てていなかったことが今回の結果の原因だろうと思います。
 4試合で16安打、4得点、41三振、チーム打率1割3分2厘ということで、打線がまるで機能できなかったといわざるを得ません。
 全体的に打線が悪かったものの、こうなるとやはり中軸打者である岡本さんと丸さんの責任について言及されてしまうのは仕方ないかもしれません。

 阪神は、この読売に今季ほとんど勝てていなかったわけですから、相性の問題以前にソフトバンクさんと戦っても歯が立たなかったろうと思います。
 阪神と読売を比較した場合、打力は阪神の方が劣ると思いますから、そうなるともしかしたら阪神が日本シリーズに出ていた場合、もっと打率が低く負けていたのではというようにすら思っています。
 来季に向けて考えるべきことは、阪神だけでなくセリーグ全体の戦力向上ですが、これは一朝一夕でなるものではないでしょう。
 かといって、去年の日本シリーズを思い出してもあまり状況が変わっていないようにも思われ、このままでは今後もソフトバンクさんにいいようにやられてしまうのではと思います。
 阪神の来季への課題は多いですが、まずは打線をもっと強化しないとお話にならないんだろうなとしみじみ思いました。


 また思いついたら書きます。ではでは。


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三枝康裕 | ニュース | comments(0)  | trackbacks(0) | 23:08

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