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 こんばんは。

 昨日の東京高裁の判決で,インターネット掲示板に,セクハラ行為をしたとの虚偽の書込が読めるリンクが貼られて名誉が傷つけられたとして,プロバイダ業者に発信者情報開示が認められたというものがありました。
 この裁判では,一審は認めない判決だったようですが,二審では日本の民事の名誉毀損事件では初めてリンクによる名誉毀損を認めるものだったようです。
 ただし,これは二審の判断なので,最高裁に上告される可能性はあります。

 この判決については,とらえ方は複雑だと思います。

 まず,よかった点を上げていくと,名誉毀損と考えられる範囲を広くとったことにより,少なくともリンクを利用して他人の名誉を毀損しようとした場合に救済が図られることになるという点が上げられます。
 近年はインターネットによる名誉毀損が多く見受けられますが,インターネット掲示板による名誉毀損の問題としては,不特定多数にそのような話が広がってしまうことのほか,一度記載されて検索に乗っかってしまうと数年間は検索に引っかかって情報が蔓延してしまう危険性があることも挙げられます。
 私が相談を受けたある企業の人事の方も,採用に関して最後まで絞り込んだ後はインターネットなどで噂があるかを確認するという話をしていましたし,このような名誉毀損情報というのは死活問題になる時もあります。そう考えると,一定範囲の救済手段が設けられる必要性はあります。

 一方,この判決の問題点ですが,リンクで名誉毀損が認められるとしたら,リンク先のどこまでの範囲の名誉毀損情報がその対象に含まれるのだろうかという点だと思います。例えば,リンクした先に直接名誉毀損情報がある場合だけでなく,さらにリンク先のサイトのリンク先に貼ってあるサイトはどうか,さらにそのリンク先のサイトに貼ってあるサイトはどうか…などが考えられます。

 また,書込をした時点ではリンク先サイトは名誉毀損情報を載せていなかったのに,書込後に名誉毀損情報を載せるサイトに変わってしまった場合はどうなるのだろうかという問題もあると思います。
 このようなことは一見あり得ないとも思いますが,例えば書込をした人を陥れようとリンク先サイトを変更するということは不可能ではないというようにも思えます。

 名誉毀損の書込については,上記のように不特定多数に,長期間さらされる危険を考えれば,何某かの規制は必要だと思います。
 しかし,前もこのブログで言いましたが,インターネットにむやみに規制をかけると進歩が損なわれるので,これもよくないでしょう。
 現状はこの辺りを裁判所に任せているところと見受けられますが,裁判所は法律を解釈して適用するしかないので,曖昧な法律では判断の枠組を広くとらざるを得ませんし,そのために解釈が割れたり妥当かと問題になることもあると思います。
 この辺りは法律で決めてもらえれば,書き込む側も注意をしやすいでしょうから,妥当な範囲を検証してもらった上で法律制定を望みたいと思います。

 阪神は,昨日は結局負けてしまいました。
 ヤクルトさんに強い久保さんであればと思いましたが,3失点であればむしろ打線に頑張ってほしいと思うべき数字だと思います。
 館山さんの復活は私自身喜ばしいと思うところではありますが,今後の活躍は読売ほか他球団に対してしてもらいたいと思います。
 今日は安藤さんが投げますが,往年の力を取り戻しつつある彼に期待したいと思います。相手は石川さんなので,不安はありますが,前に横浜さん相手にノックアウトですから,今は叩き時だと信じたいと思います。

 また思いついたら書きます。ではでは。
三枝康裕 | ニュース | comments(0)  | trackbacks(0) | 17:56

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