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 こんばんは。

 今日のニュースを見ていたら,京都地裁で,違法な所持品検査があったということで慰謝料請求が認容される判決が下されたというものがあったので取り上げてみました。

 これは,2009年7月,宇治市内の駐車場で,男性が警察官から職務質問を受けた際,車内のバッグから覚醒剤が見つかって現行犯逮捕され,その後覚醒剤の所持と使用で起訴されたという事件でした。
 しかし,刑事裁判において,警察官が承諾なしにバッグの中身を調べたということで,それが違法な職務質問だったということで,無罪判決を受けました。
 そして,この認定を前提として,男性が京都府に対して違法な所持品検査がなされたということで慰謝料請求を行い,判決で154万円が認容されたということです。
 府警監察官室は判決文の内容を精査し,対応を検討するというコメントを出したそうです。

 この判決をみて,違法な捜査があったとしても,最終的に覚醒剤が見つかったのだから,それを処罰せずに慰謝料まで支払うという内容の判決が下されたということについて,納得しないという方が多いのではないかと想像します。
 ただ,私に言わせると,この判決は妥当だと思います。
 というのは,所持品検査を行うに当たっては,本人の承諾があるか,裁判所発行の令状がなければできないのが原則だからです。

 今回の件というのは,結果として覚醒剤が出てきたからどうなのだろうかという問題になるのだろうと思います。
 しかし,これがもしも覚醒剤が出てこなかったとすれば,警察官が承諾や令状もなく人の所有物を確認することができてしまうということになります。
 それは国家権力による過剰な捜査を認めることになるでしょうし,そのために法律は厳格にいろいろな場合を定めました。

 警察官の経験や洞察力からすれば,この男性が何かを隠しているというように思ったのでしょうし,それが結果としては正しかったのだろうと思います。
 しかし,それだけの経験などがあるのであれば,きちんと法律を遵守することにも関心を払って欲しかったと思います。
 もちろん,法律を守ろうとすれば,その間に犯人が逃げてしまうことも考えられますし,そこは法と現実があっていないというところもあることでしょう。
 しかし,だからといって法を曲げるのはまた話が違うことだと思うので,今回の判決はその意味では一つの教訓になるものだと思いました。


 NPBが,本塁上での危険な激突を禁止するルールを定めましたが,これについては私は大いに歓迎したいと思います。

 このルールは,無用なタックルを禁止するというものですが,一方で捕手もホームベースの一部を空けるというものです。

 ホームベース上のタックルは,よくマートンさんが行うものが問題として取り上げられます。
 私も,これをみていていろいろな評価があると思いますし,これで怪我をした捕手側であれば身の危険がある,走者側としてはそうせざるを得ないという両方の見方があるでしょう。
 走者の方の落ち度がよく取り上げられますが,それは行動をする側だからだと思います。ですが,ボールが全く間に合うタイミングではないのにホームベースを塞いでしまう捕手もままおりますし,その場合は走者側にも酌むべき事情が大いにあると思います。

 そこで,タックル禁止を謳う代わりにホームベースの一部を空けるというのは双方の利益を考えた安打と思いますし,怪我を避けられるのであればよいことだろうと思います。
 マートンさんも歓迎と述べておりますが,それは立場からいえば本音だと思いますから,こういう大事なことを紳士協定ではなくルールで定めたという点は評価したいと思います。

 とりあえず,後半戦,なるべく怪我を負う人が少なく進めばいいと思いました。

 また思いついたら書きます。ではでは。

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三枝康裕 | ニュース | comments(1)  | trackbacks(0) | 23:02

Comments

どちらも、もっともなお話だと思います。

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