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 こんばんは。


 今日のニュースを見ていたら,アメリカで,終身刑で服役中に蘇生した男の話があったので,取り上げてみました。

 男は,1990年代に終身刑を言い渡され受刑中でしたが,2015年3月,敗血症で危篤状態に陥ったということでした。
 その後,5度に渡って蘇生処置を受け,手術後に回復しました。
 男は,刑務所に戻った後,2018年4月に釈放を求めて訴えを起こしました。内容は,自分は一時的に死んだため,規定の上で終身刑の刑期を満了したというものでした。
 地方裁判所は,説得力に欠ける主張だとして訴えを棄却しました。
 また,上訴裁判所は,行きているならば刑務所に収監されなければならず,死んでいるならばこの訴えは意味をなさないとして,死んでいる可能性は低く,監察医が死亡宣告するまでは刑期満了にはならないとして,訴えを棄却しました。

 この裁判でこの判決内容になるのは,ある意味誰もが想像の通りというところだと思いますが,万一これで男の主張が通る場合には大変な問題になるのでしょう。
 それは,同様の事案において刑が終了するのではというように争う人が増えてくるように思われ,その場合には後述するようにどこまで死を認めるのかということが常に多くの事案で争われるようになるからです。
 特に,これが認められれば,一発逆転を狙って,自殺を試みる終身刑受刑者が続発する可能性も否定できません。
 ですから,この事件では,理屈の問題として認め難いというのはもちろんのことですが,現実問題としても認めるわけにはいかないという側面もあったのではないかと思います。

 記事を見ていて,日本では終身刑はないものの,同様の論点に行き着いたりするものかと思いつつ,やはり認められないだろうというように思いました。
 死の定義の問題になると思うのですが,男の主張は生死をさまよって蘇生したという場合に一度死んだというもので,これを死の定義に当てはめてよいのかという問題なのでしょう。
 結局,生死の境をさまよったとしても,幸いにして死に到達しなかったのであれば,これを死とみなすのは困難でしょうし,認めようがないのではと思いました。

 しかし,こういう裁判を見ていると,いろいろなことを思いつく人がいるものだと感心しました。
 我々の業界では,日常業務のような作業も多くありますが,いわば創造的な方法で事態を突破することもしばしばあり,本件では認められる可能性が低そうだとは思いつつも,こういった考えを持つことができるのは非常にこの業界では重要だと思います。
 今回のようなこじつけな感じのものは別としても,例えば法が現実に追いついていないために普通にやっていたら請求ができないような事案で,いかに相手を逃さないようにするかは,まさに創造性の領域であり,こういった柔軟な考えを持ってそれを実行できる人はある意味尊敬します。


 中村紀洋さんが,自分の後継者として,阪神大山さんを指名したという記事を見ました。
 中村さんとしては,大山さんは潜在能力が高く,まだ伸びしろがあると話しているそうです。
 ホームランは,今季14本でしたが,中村さんによれば,本来の力からすればまだ少なく,バッティングが小さいのもっと振れるというように話していました。

 私としても,大山さんはもっとできると思っています。
 ただ,阪神の場合,私もそうであるように,見ている人が多く,大山さんとしてもなかなかやりづらいところもあるのでしょう。
 結果を求められるだけに,大きな一発よりも確実に当てようとするべく,振りが小さくなっていってしまっているのかもしれません。
 ですが,遠くの飛ばすのは才能だと思いますし,それをできる数少ない人が大山さんだと思うので,私としてはホームランバッターから教えを受けて開花してもらいたいと強く思っています。
 そういった意味では,中村さんのような大砲が指導してくれるとありがたいのですが,実現可能性は低いのでしょうか。
 阪神に足りない,距離を打てる打者になってもらいたいと心から思うばかりです。


 また思いついたら書きます。ではでは。


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三枝康裕 | ニュース | comments(0)  | trackbacks(0) | 21:57

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