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 こんばんは。


 今日の記事を見ていたら、不機嫌ハラスメントに関する裁判で和解が成立したというものがあったので、取り上げてみました。

 事案は、自治体で働く男性職員と部下の女性職員との関係ということでした。
 女性職員は、男性職員から尋ねられた際、舌打ちをして覚えていないと不機嫌な態度を示したりしたということでした。
 また、女性職員は、男性職員が聞こえるところで顔も見たくないと訴えたり、老化ですれ違う際に顔を背けたりしたということでした。
 男性職員は、これによって適応障害と診断されたということで、この女性職員に対して本人訴訟をしたところ、女性職員との間で3万円の支払いを受けるということで和解が成立したということでした。

 職場内の人間関係ではよくパワハラが問題となりますが、パワハラはあくまで上下関係が前提となるものですから、今回のような部下の上司に対する行為では関係のないものです。
 そのため、今回のような部下の上司に対する行為を問題とする事件は珍しいものだと思います。
 この手の問題の場合、立証の難易度はそれなりに高いとは思いますが、理屈上は賠償責任が否定されることもないと思われます。

 今回は和解で終わったものですから、厳密に裁判所が不機嫌ハラスメントでの賠償責任を認めたというものとは異なります。
 ですが、部下の上司に対する振る舞いでも違法な程度に及べば損害賠償の対象となり得るということは世間により広まるべきことと思いました。

 主な争点として考えられることとしては、部下の行為が違法といえる程度に達しているか、適応障害が部下の行為によることという因果関係の立証ができるかと考えられます。
 特に、後者については、実際に裁判所において認定するとなれば録音等がなければ他の職員の供述等をもって埋め合わせを考えなければなりませんから、なかなか立証は困難であると思われます。
 ですから、仮にそうした請求を検討される場合には、証拠をいかに準備するかということを考えなければならないと思いました。

 いずれにせよ、部下だからどのような振る舞いをしてもよいとか、そういった考え方は必ずしも通用しないということが広まってもらいたいと思いました。


 阪神に在籍していた横田さんの映画がかなり売れているという記事を見ました。
 横田さんについては、野球ファンであれば知っているかも知れないものの、そうではない方々がどのくらい見に行くのだろうかと思ったのですが、思ったよりも興味を持ってくれているようです。

 私は横田さんが入団してから退団するまでよく知っていますから、最後のプレーがいかに奇跡的だったかを当時からよく知っていましたので、当然この映画は見に行きましたが、多くの人達がこの映画を見て横田さんを知ってくれると、私としてもとても嬉しく思います。
 横田さんは、あの体格ですから、どれだけ伸びる選手になるのかと入団当時から本当に期待していた選手だったのです。阪神の中軸を担う外野手になると信じていただけに、本当にショックでした。
 そうしたかつての気持ちを思い出せる、いい映画だったと思います。できれば皆様方にも見に行ってもらいたいと思います。


 また思いついたら書きます。ではでは。


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三枝康裕 | ニュース | comments(0)  | trackbacks(0) | 23:06

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