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 こんばんは。

 今日は最近はやりの携帯電話でのゲームについて取り上げたいと思います。

 皆様もご存じの通り,最近携帯電話でのソーシャルゲームが流行っており,家庭用ゲーム機に比較して大いに成長しております。
 パッと見て,ソーシャルゲームが家庭用ゲーム機よりも成長している原因として
・高いハードを買わなくても今手元にある携帯電話でゲームができるので,面倒がない。
・ほしいと思ったらすぐダウンロードできるので,手軽である。
・家庭用ゲーム機と違い,一度に大きなお金が出ていかないので,安上がりでゲームを楽しめるイメージがある。
・ゲームの種類が豊富である。
・一度にリアルタイムで不特定多数と遊ぶことができる。
などが考えられます。

 ところで,最近私のところにもソーシャルゲーム関連での法律相談が来ることがあります。
 中には,子どもがソーシャルゲームで有料アイテムを購入してしまったために課金され,多額の請求を受けているというものもあります。

 法律では,未成年者は,その判断能力等の問題から,一人で契約をする能力がなく,原則として単独で行った契約は取り消しをすることができます。
 しかし,契約取消は,法定代理人,多くの場合は親御さんの追認,すなわち承諾があった場合はできなくなります。
 多くのソーシャルゲームでは,課金される場面では毎回「未成年者が購入するには保護者の承諾が必要です」という内容の文章が出てきて,これに承諾して進んでいくため,未成年者による取消が主張されたとすれば「保護者の承諾があったはずでしょう」という反論がなされるのだろうと思います。
 また,多くの場合,課金される場合の支払方法は親御さんのクレジットカードを利用されることが多いですが,そうすると形式上の契約名義人は親御さんとされ,親御さんは成年者ですから,未成年者が契約したということを積極的に証明できないと取消ができないのではないかという問題意識もあります。
 よって,理屈の問題としては取消しうると思いますが,そのためにはそれなりに争う必要が出てくると思われます。

 私としては,ゲームセンターでお小遣いを使う分には,「無駄遣いして!」と怒られるレベルですむ話であり,失う額もお小遣いで渡した限度ですから,これはあまり問題は大きくないと思います(なお,小遣いの範囲の契約では未成年者による取消はできません。)。
 しかし,クレジットカードから課金分が落とされる場合には,もはやお小遣いで渡した限度に損害を食い止めるという措置もできませんし,何らかの規制を設けねばならないのではないかと思います。
 特に,近年この業界の市場規模は拡大する一方のようですし,このような事例が頻発する可能性があります。その場合,通常の取引であれば未成年者による取消ができるのに,ソーシャルゲームではできないというのは,未成年者による取消を認めた法律の穴をかいくぐるような形になってしまうと思います。
 今やネットは便利なもので,無制限に規制をかければせっかくの技術を後退させてしまうことになるので,その規制のやり方はよく検討する必要があるでしょう。特に,先般のwinny問題は,大変能力のある方を刑事裁判にかけてしまったがために技術発展を妨げてしまったのではないかと大変残念に思っております。
 ですが,その点と未成年者保護という点のバランスをうまく取らないと,技術発展に社会が追いつかない,ひいては技術を殺しかねないと懸念しております。

 また思いついたら書きます。ではでは。

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三枝康裕 | よろずごと | comments(0)  | trackbacks(0) | 23:59

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