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2014.05.17 Saturday
 こんばんは。

 今日のニュースといえばCHAGE and ASKAのASKAさんが覚醒剤取締法違反で逮捕されたというものだと思います。

 以前一度ASKAさんは覚醒剤の使用が疑われるという週刊誌の記事があり,これについてASKAさん側が否定するという騒動がありました。
 私としては,この当時,火のないところに煙は立たないと思ったものの,証拠があるわけではなく,真偽は不明という程度の認識でおりました。
 しかし,今回の逮捕劇を見ると,その記事の信憑性はあったのかなと何となく思ってしまいます。

 今回の逮捕は覚醒剤の所持ということですが,ASKAさんは否認しているそうです。
 この否認の内容は,おそらく所持していたものが覚醒剤であるという認識がなかったというものと思います。
 そうすると,今後は,覚醒剤をどのように入手したのかが大事になると思います。
 例えば,人からもらった,預かったというのであれば,その入手ルートについて合理的な説明ができないのであれば,その認識に関する供述の真偽に問題が生じるということです。

 この認識に大きく関わる問題として,覚醒剤の使用があったかどうかが非常に大きく問題になると思います。
 なぜならば,覚醒剤を使用した痕跡が体から出てくれば,その薬物が覚醒剤であるという認識がなかったという弁解が通りづらくなると思われるからです。
 そして,ASKAさんの尿検査の結果,陽性反応が出たということでした。
 そうすると,薬物をどのように体に摂取したのか,摂取した際にどのような感覚を覚えたのか等という点が非常に大きく問題になると思います。
 一部報道では,ASKAさんの家からは数種類の違法薬物とみられる薬物や薬物の使用器具が見つかったというものもありますので,この辺りとの整合性のある説明ができるかも問題だと思います。

 体内から覚醒剤の反応が出たからといって,必ず自己使用になるとは限りません。
 例えば,過去にあった例として,他人に覚醒剤を無理矢理打たれたなどという事例がありました。
 ですから,その辺りの経緯がどのように説明されるのかという点が非常に問題になってくるでしょう。

 覚醒剤取締法は,覚醒剤所持と覚醒剤使用が別の犯罪として規定されております。
 今は覚醒剤所持ということで逮捕され今後勾留という手続がなされると思いますが,今後は覚醒剤使用で再逮捕される可能性が高いのではと思います。
 逮捕後の勾留は原則10日,さらに延長が認められれば10日ですが,本件のような覚醒剤事犯では薬物の鑑定をするので,そこでかかる時間の都合上通常は延長がされることが多い印象です。
 また,今回の逮捕の際に共犯者も逮捕されているということですから,面会者を通じて口裏合わせをされないようにするため,おそらく接見禁止という弁護士以外会うことができない処分が付されることになると思われます。

 薬物事案の捜査の焦点としては,本件ではASKAさんが否認している点との兼ね合いから覚醒剤の入手,使用の状況であると思いますが,おそらく捜査機関として最大の懸案事項は入手ルートの解明だと思います。
 結局薬物事案は,末端の使用者の処罰はあくまで大前提であり,そこから如何に入手ルートを明らかにして同種事犯を根絶するかというのが課題ですから,今後の捜査はその点が問題になるでしょう。
 ASKAさんが所持していた覚醒剤について,これを覚醒剤と認識していたか,覚醒剤と認識した上で自ら体内に取り込んだのかは分かりません。
 しかし,所持していたのが紛れもない覚醒剤だとすれば,無罪であったとしてもその入手ルートの解明という課題自体は存在するわけであり,有罪無罪を問わず捜査機関においては捜査に尽力することが要求されると思います。
 いずれにせよ,今後の捜査の進展に注目したいと思います。

 また思いついたら書きます。ではでは。
三枝康裕 | ニュース | comments(0)  | trackbacks(0) | 22:42

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