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2012.05.02 Wednesday
 こんばんは。

 先日から,マスコミでは塩谷さんの二股騒動が随分と話題になっております。これがバス事故や先日の京都亀岡の交通事故を押しのけてヒートアップしている現状を見て,やはりわかりやすい話題というのは飛びつきやすいのかなと思ったりしています。
 私個人的には結構どうでもいいと思っているし,世間の扱いも来週くらいにはなくなっているんだろうなと思いながら眺めておりますが,大変しょうもない話と思いつつもこのブームが過ぎ去ってしまう前に法的にはどのような見方ができるのかという点を検討してみました。

 まず,刑事責任については発生しないと思います。
 重婚ということになれば重婚罪がありますが,これは籍を入れた場合の話ですから,籍までは入れていない以上考えなくてよいことになります。
 また,ある方から詐欺という話もありましたが,これは財産をだまし取る目的という時に成立するものですから,結婚をちらつかせてお金を取ったならばともかく,そうでなければこれも関係ありません。
 ただし,強いていえば,塩谷さんが女性に対して別れ話を切り出した際に女性側からビンタされたような話がありますから,これが情勢側に関して暴行罪か傷害罪に当たるといえばそうなのかもしれません。しかし,警察もその程度では取り扱わないでしょう。

 次に,民事責任の話ですが,これは割と問題にしようとすればなるかもしれません。
 この場合に問題になるのは,いわゆる婚約破棄の慰謝料ということになります。すなわち,結婚の約束をしたにもかかわらず,これを破棄してしまった場合です。
 この慰謝料はケースバイケースですが,おおざっぱな範囲でいえば30万円から200万円くらいだと思います。そうすると,これを2人から請求されたとしたら倍額の支払義務を負うことになるでしょうし,大変な責任になることが想定されます。
 これについては,もし裁判となれば,請求する側が「婚約の存在」「これを破棄したこと」の2つを証拠をもって立証しなければなりません。そして,これについては,塩谷さんはマスコミ宛のファックスなどでこの点を認めていますから,多分立証に問題はないのではないかと思います。
 私の乏しい情報において,強いて塩谷さん側から和解の交渉材料として提示するとすれば,別れ話の際にビンタされたことに関して,傷害の慰謝料請求権を反対債権として,これと相殺的に減額してほしいというものでしょうか。しかし,こんなことを言えば,現在のマスコミの批判に燃料を投下することになったり,今後の自分の活動にも影響が出たりしそうですから,私としてはお勧めは全くできかねます。
 とはいえ,女性達としては,この件をすっぱり終わりにして先に進むという態度を見せた方が世論を味方にしやすいのではないかと思うと,このような慰謝料請求自体現実的な話ではないのではないかと考えております。
 いずれにしても,私はあまり興味がない話なので,これ以上論じることはよそうと思いました。

 また思いついたら書きます。ではでは。
三枝康裕 | ニュース | comments(0)  | trackbacks(0) | 18:36

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