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 こんばんは。

 昨日の判決で,自転車の運転手が,道路を横断した際に車の通行を妨害して事故を発生させしめたとして,実刑の有罪判決が下されたというものがありました。
 私は普段自転車だけでなく自動車も乗りますが,両方乗る様になって初めて危険な運転をする自転車を意識するようになりました。
 また,そのような自転車を意識すると同時に,自分自身も自転車の運転もそれまでとうって変わって割と慎み深くなったように思います(気のせいかもしれませんが)。
 自転車の運転手さんは,自動車の運転手さんの責任が追及されなかった点について疑問をお持ちのようですが,私としては自動車の運転手さんの過失を問うのは場合によっては難しい気がしました。
 というのは,過失とは避けられる危険を避けなかった場合に問題視されるものですが,今回は避けられる危険と言えるか疑問だからです。
 すなわち,自転車を避けた車の運転手さんは片側2車線の道路で追越車線を走行していたのですから,まさか右から自転車が出てくるとは普通考えないでしょう。このことは,対向車線が当時渋滞していて,見通しが悪かったことからも言えると思います。
 そうなると,普通は全く予想できないところで飛び出した自転車を避けようとした自動車を,さらに避けようとしたトラックはもはや予測の範囲外なのかなと思うと,トラック運転手に過失有りと評価するのは酷だと思います。
 では,誰も責任無しとしてよいかとすれば,遺族の方々にしてみれば当然納得などできるはずもなく,最終的に事故の大元の原因である自転車の運転手さんに責任を求めることとなったのでしょう。
 自転車の運転手さんにしてみれば,人命に比較して事故現場を横断する必要はなかったでしょうから,「誰に責任をとってもらうか」という見方からすれば今回の結論はある意味仕方ないとも考えられます。
 ただ,今回の事件は刑事事件の面から見て大きな問題があると思いますが,民事事件としてはもっと大問題があると思います。
 というのは,民事上の賠償責任を追及するにしても過失が必要ですが,もし自動車の運転手さんに過失無しとするならば,責任は自転車の運転手さんに追及することになるからです。
 そうすると,何が問題かといえば,自動車の運転手さんに責任がある場合は運転手さんが加入している自動車保険からお金が支払われることになりますが(加入していなくても,最悪自賠責保険からある程度は支払われます。),自転車の運転手さんの場合は保険に入っていない可能性が極めて高いため支払が十分になされない可能性が高いということです。
 特に,本件では,自転車の運転手さんは60歳ということで,1000万円単位,場合によっては1億円単位の賠償金を十分に稼げるのだろうかという点は不安が残ります。しかも,控訴せずに2年も刑務所に行くことになるとすれば,その分働くこともできずに賠償金の支払原資を増やすこともできなくなります。
 賠償責任は相続されますが,それも相続人が相続放棄をしてしまえばおしまいですし,遺族の方々におけるその点の心配は察するにあまりあります。
 とりあえず,私が自転車を運転するに当たってはもっと色々と気をつけようと思いました。

 金本先生が肩を手術せずに来期に臨むとのニュースを見ました。
 金本先生の打撃面の不調は統一球の影響かもしれないとまだ思えますが,守備についてはもはや言い訳をすることもできません。
 特に,今年見に行った試合では,いずれも金本先生は,奥深く中継に入った鳥谷さんに対して送球を試みるものの,なぜか全球チェンジアップでして,セカンドにランナーがいる際にレフト前ヒットになるとランナーがためらわずにホームをめざすという惨状を何度も目撃しました。
 鳥谷さんは幸いにもFAを行使せずに残ってくれましたが,来年はどうか分かりません。
 鳥谷さんは近年「ショフト」と呼ばれるほどレフトに食い込んだ活躍をしており,サードには守備が比較的苦手な新井さんも控えているわけですから,これ以上鳥谷さんの負担を継続させて嫌気を持たせてしまっては来年は本当に分からなくなります。
 そのためにも,もし来年金本先生をスタメンで使おうと思うならば,是非とも根本治療を行って頂きたいと切望します。そして,そのために手術が必要であれば,ご判断頂きたいと考えています。

 また思いついたら書きます。ではでは。
三枝康裕 | ニュース | comments(0)  | trackbacks(0) | 19:13
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