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 こんばんは。


 先日より世を賑わせていた吉本興業にまつわる騒動ですが、正直言って私はもう飽きました。
 宮迫さんの会見が私の予想外のものだったため、その後の展開については気になっていたのですが、最近はもはやいろいろな要素が入り乱れてグダグダになっていってしまい、どうでも良くなったという感じです。

 この一連の騒動を見ていると、去年の今頃にしきりに話題になっていた日大アメフト騒動を思い出します。
 思えば、あれも、問題の学生の会見が想像以上にできが良く、一方で権力者と目されていた大学側の会見がグダグダで、世論の風が一気に逆転してしまったという意味ではかなり似たような事件だったなと思います。
 あの事件と今回の事件は傾向等も似た点が多く、にもかかわらず吉本興業は過去の類似事案から十分な学習ができずに今回の件を引き起こしてしまったのだろうと思いました。
 こうなると、やはり歴史を学ぶことの重要性を改めて感じさせられるものです。

 今日のニュースを見ていたら、吉本興業が所属タレントとの間で契約書を作成する方向であるという記事を見ました。
 記事によれば、すべてのタレントに聞き取りをして、それぞれの意向を確認した上、希望者については書面で契約を結ぶということです。

 ここで今更契約書の重要性等を語ったとしても、おそらく多くの人が述べているでしょうから、あえてその点については触れないことにします。

 私がこの記事を見ていて関心を持ったのは、この契約が一体どのようなものになるかということです。

 まず、契約の種類として、民法の典型契約からあり得るのは、雇用、請負、準委任でしょうか。
 それぞれの内容は個々で省略しますが、問題はここで雇用を選択してしまうと、吉本興業の契約は最低賃金に縛られることとなります。
 おそらく、それはかの企業のこれまでの実態にそぐわないでしょうから、これを今から導入するとなれば多大な資産流出が予想されると思われます。
 そう考えると、選択されるのは、請負か準委任、もしくは両者の性質を複合的に取り入れた業務委託契約というところでしょうか。

 もしも業務委託契約等の場合、次に問題になるのは、世間でよくいわれる偽装請負等の可能性でしょうか。
 要は、実体は雇用なのに、労基法等の適用を免れるために別の契約形態をとるような場合ですが、それに当たるとすればやはり最低賃金ルールが顔を出すことになるでしょう。
 そのため、おそらく吉本興業は、今後のタレントらとの関係をすべて一新して、調査が入ったとしても偽装請負等と考えられないような体制づくりをしなければならなくなると思います。

 また、もう一点問題となると思われるのは、契約条項として当然報酬金の規定を定めることが避けられないということでしょう。
 定め方としては、おそらく具体的な金額を掲載するよりは基準を定めるのでしょうが、私の予想としては、契約書に仕事ごとの具体的な基準を記載するのではなく、「報酬基準は吉本興業の報酬規定に従う」といった規定になっていることでしょうか。
 もしもこのような規定の場合、今度は報酬規定がどのような出来かということが極めて大きな問題になると思います。
 また、その規定が個別契約ごとにきちんと適用されるのか、さらにその規定が吉本興業側の意思で変更可能なものなのか、すなわち今の騒動が終了してほとぼりが冷めた後にこっそり低額の基準に変更される可能性はあるのかという点も問題ではないかと思います。
 規定変更が吉本興業の任意にできるのかは問題でしょうが、仮に法的に問題であったとしてもその問題意識を持った時点で権利を行使できる環境にあるのかということはより大きな問題ではないかと考えます。

 ただ、形のあるものを改変する場合は、ないものの改変よりも争いやすさが違うと思うので、その意味では今回の件は大事な一歩なのではないかと思いました。


 いつも阪神の話題をしますが、この連戦の阪神については特に何も語りたくもありません。
 とりあえず、ソラーテさんが楽しみですし、そうすると今のスタメンで誰が抜けるのかは問題なのかなと思います。
 しかし、この打撃の弱さ、守備のまずさを考えると、貢献しているマルテさんは別としても、他の内野だったらどこでも試してみればいいのではというくらいに思うようになりました。
 明日の読売戦は現地観戦ですから、楽しめる試合をみせてもらいたいものです。


 また思いついたら書きます。ではでは。


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三枝康裕 | ニュース | comments(0)  | trackbacks(0) | 22:57
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