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 こんばんは。

 今日のニュースを見ていたら,アメリカでNIKEを提訴したというものがあったので取り上げてみました。

 この提訴した理由は,NIKEの説明書に「人の顔を踏みつけてはいけないと書いていない」からということでした。
 この男は,NIKEのエアジョーダンを履いて知り合いの顔を踏みつけて怪我をさせました。
 この踏みつけられた衝撃で,知人の鼻が踏みつぶされてしまい,形成手術をしなければならない状態となってしまったということです。
 そして,それについて,説明書に人の顔を踏みつけてはならないという警告が書かれていたら,他人の顔を踏みつけなかったと主張してNIKEを訴えたということでした。

 私は以前はNIKEの靴をよく履いていましたが,最近はもっぱらアディダスが多くなりました。
 しかし,それでも靴屋に見に行くとついついNIKEの靴も見てしまうくらい,今でも気になる存在ではあります。

 そんな靴を買った際,私は手入れ方法と洗い方くらいしか説明書を見ないので,今回のような警告文があったとしても見落としていたのではと思います。
 家電製品であれば使い方をきちんと見ないと使いこなせない場合がよくありますが,靴であればその使用方法は大体一通りなので,あとは特有の注意があればそれを守るだけくらいの認識でおります(もしかしたら甘いのかもしれませんが。)。

 それだけに,人の顔を踏みつけてはならないという記載があったとしても,それを見て「ああ,これを履いて人の顔を踏みつけてはいけないんだ」と改めて認識して,それを控えようという人間がいるとは到底思っておりません。
 日本ではこのような提訴をしても通用する見込みはないでしょうし,私が弁護士であれば恥ずかしくて法廷に持っていくのを控えるレベルではありますが,アメリカの場合では電子レンジでネコを温めた話などがあるくらいですからこればかりは分かりません。

 ですが,もしもこのようなことで責任が認められたとした場合,この世に存在するあらゆるもの,それこそ皿からティッシュペーパー,布団,時計などなどにおいても他人を傷つける可能性がありますから,注意書が必要ということになるでしょう。
 また,今回は「顔」を踏みつけてはならないという警告ですが,「顔」だけに特定してしまうと人体の他の部分であればどうなのかという論点も生じかねません(おそらく,万一この裁判でNIKEに責任が認められれば,「およそ人」を「踏みつける,蹴る,その他一切の傷つける行為」をしてはならないというようにするのだとは思います。)。
 そう考えると,今回の裁判において責任が認められてしまうと,アメリカでものを売る際の注意書全般について強い影響を及ぼすことになるでしょうし,同様の提訴が多発して皆が賠償金を手に入れようとするでしょうから,社会的影響という一事を考えても責任が認められてはならない案件だと思います。

 責任が認められない場合,損をするのは誰かと考えた時,別の記事によればこの男は今回の件も含めて実刑100年ということですから,このお金を手に入れられずに困ることはないでしょう。
 ただ,被害者にしてみれば,この男から賠償金を手に入れないと形成手術代等の損害が補填されないことになるので,その意味では犯罪被害者としてはこの裁判で賠償金が支払われた方がよいということになるのでしょうか。
 そう思うと,逆に被害者が何らかの形で救済されれば,バランス的にもこの裁判で責任を認めなくてもよいような気がします。
 アメリカの被害者救済制度は分かりませんが,何某かの形での救済があるかが問題ということでしょうか。
 裁判の責任というのは,バランスで決めるものではなく,法律の理屈で決めるものですから,そのような考えは本来は正しくないとは思うのですが,それでも社会的影響という側面から見てみるとこのことも捨て置けない要素のように思いました。

 私はアメリカのことは分かりませんが,日本ではあり得ないものなので,このような世界もあるのだなと思いました。


 阪神のドラフト2位の横田さんが,発熱でキャンプ離脱第1号となってしまいました。
 というか,去年ドラフトで加入した方は,なぜか皆風邪やら何やらでダウンする人が続出しており,同じ宿舎なのだとすれば変な病原菌が流行っているのではと心配しております。
 特に,横田さんは,高校3年間で1度も学校を休んだことがないと豪語していただけに,なぜここでこのようなことにと思わずにはいられません。
 とかく,この流れをシーズンまで引きずらないように願うばかりです。

 また思いついたら書きます。ではでは。
三枝康裕 | ニュース | comments(0)  | trackbacks(0) | 23:31
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