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 こんばんは。

 今日,最高裁である注目される事件の判決が下されました。

 それは,小学生がフリーキックの練習をするべく,サッカーボールをゴールに向けて蹴ったところ,ボールがゴール後方のフェンスを越えて外に出てしまい,それが事故を引き起こしたというものです。
 これについて,一審二審とも,ボールを蹴ったのが責任能力のない未成年者だということで,その親権者に対する賠償責任を認めていました。
 そして,これについて,最高裁は,親権者の責任を認めませんでした。

 民法では,責任無能力者が他人に故意または過失で損害を与えた時は,その監督義務者において監督義務違反としての責任を負う可能性について規定しております。
 よって,本件では,このような小学生の子供がサッカーボールでフリーキックの練習をしていて発生した事故についても親権者が監督責任を負うのかどうか,監督義務の範囲はどこまでなのかということが問題となった事案です。

 最高裁は,これについて,親権者の監督義務違反を認めませんでしたが,その理由として
・フリーキックの練習は通常人身に危険が及ぶような行為ではないこと。
・親権者の直接的な監視下にない子の行動についての日頃の指導監督はある程度一般的なものとならざるを得ないこと。
を挙げ,「通常人身に危険が及ぶものとはみられない行為」でたまたま損害を発生させた場合は「当該行為について具体的に予見可能であるなど特別の事情が認められない限り,子に対する監督義務を尽くしていなかったとすべきではない」としました。

 この判例はそれなりに影響力があるものだと思います。
 これまで,本件と同じような案件では,多くの案件で監督責任を認めていたと思います。
 それは,民法が,親権者が責任を負わない場合として「監督義務者がその義務を怠らなかったとき」と挙げておりますが,その射程範囲が非常に曖昧であったからだと思います。
 その曖昧な監督義務について,少なくとも通常人身に危険が及ぶような行為ではない場合は,具体的に予見可能などの特別事情がない限り監督義務違反とはならないということで,一応の線引きがされたということなのでしょう。

 このことにより,色々な事案に影響が出ることが考えられます。
 例えば,最近よく話題になる,小学生の自転車事故などが考えられます。
 これについて,最近よく報道等で親権者が高額な賠償責任を負う可能性があるといわれております。
 これがもしもこの最高裁判例のいう「通常人身に危険が及ぶような行為ではない」と評価されれば,親権者が責任を負う範囲は狭まることとなるでしょう。
 ただ,自転車の運転自体は人身に危険が及ぶような行為と評価される可能性はそれなりにあるように思われるので,あとは親権者の日頃の指導内容などケースバイケースでしょうか。

 また,先日話題になった,認知症の家族が線路内に立ち入って電車を停めてしまい,家族に対して鉄道会社から請求を受けたという案件についても影響を及ぼす可能性があると思います。
 この場合,通常人身に危険が及ぶような行為とは評価しづらいと思われ,あとは具体的に予見可能なのかどうかという問題になってくるのかも知れません。
 また,そのほかの判断要素として,家族がどの程度認知症の方に対して注意を払っていたのかという点も問題となると思いますが,少なくとも最高裁判例は影響すると思います。

 と,短時間で考えた中でもそれなりに影響力があると思われます。
 今回問題となった点は,直接的な監視下にいないのにどこまで監督責任を負うのかという点だと思います。
 そして,それについては,行為の危険性や日頃の監督の内容,行為を行った状況等のバランスで責任を考えた結果なされたのが今回の最高裁判例だと思っています。
 この最高裁判例でもまだ線引きは曖昧な部分が多いと思いますが,かといって多種多様な事案が生じる可能性がある以上明確な線引きをすることは難しく,むしろ基準が一つできたことを歓迎すべきであろうと思います。

 また思いついたら書きます。ではでは。

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三枝康裕 | ニュース | comments(0)  | trackbacks(0) | 17:49
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