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 こんばんは。

 今日のニュースを見ていたら,ある交通事故のものがありました。
 大分で,交通違反の取り締まりをしていた白バイが,シートベルト未着用の違反者を発見し,停止を求めようとサイレンと赤色灯を使用しました。
 そうしたところ,違反していない別の乗用車がこれに反応して停車してしまいました。
 そして,この車両が停車したことにより,白バイは進路をふさがれ,この車両に追突してしまいました。
 この交通事故により怪我人はなかったということですが,違反車両はそのままいなくなってしまったそうです。
 警察に寄れば,事故原因は,白バイが違反車両の挙動に気をとられて自車線前方の目視を怠ったことと,被追突車の運転手の勘違いが重なったというようにみて,捜査を進めているということです。

 これを見てみると,停まってしまった車両の運転手の方の気持ちが分からなくもありません。
 自分が悪いことをしているわけではないとしても,パトカーが停まれといってきたら何となくびっくりするもので,きっとそれで停まってしまったのではないかと思います。
 ただ,停車するならば路肩に寄せて停まるべきで,道をふさぐように停まってしまったとすれば少々問題だったのかもしれないなと思います。

 一方,上記のとおり,無辜な一般市民にとって,警察のサイレンと赤色灯は大いなる動揺の元なわけで,仕事とはいえ警察においてはあまりむやみに使ってほしくはありません。
 確かに,ねずみ取りは必要だと思いますし,これをあからさまにばれる形で実行するのは無意味であると思いますから,サイレンと赤色灯自体が悪いというつもりはありません。
 ですが,サイレンを鳴らされた直後は,どの車に対してならしているのか大変分かりづらく,何をしているわけでもないのに動揺します。
 ですから,停車した車の運転手の気持ちがよくわかるので,そこのところは警察側も配慮してもらいたかったかなと思います。

 ちなみに,民事上の過失割合としては,追突事案なので,原則として被追突車0割対追突車10割だと思います。
 しかし,被追突車が,追突時に理由のない急ブレーキなどをかけたなど追突車側に酌むべき事情があるという場合は,被追突車4割対追突車6割というようになると思います。
 とはいえ,本件はサイレンと赤色灯にびっくりしたという特殊事情があり,上記の3対7という割合がそのまま適用されるのだろうかという様にも思いました。
 少なくとも,追突事案ですから,白バイ側の過失が重くとられるのではないかと思います。


 今年の野球の総ホームラン数が881本ということで,飛ばないボールになる直前の1605本を大きく下回ることとなりました。
 私は,それでも前のボールに安易に戻すのはどうかという様には思いますが,とはいえ飛ばないようにするにしても極端すぎやしないかという気がしております。
 ホームランがですぎる試合は大味ですが興ざめです。しかし,点が入らないまま続く試合は,投手戦という言葉こそいいものの,続きすぎるとこれも興ざめします。
 私は単にわがままなだけなんだとは思いますが,それでもどうも飛ぶ方,飛ばない方と両極端過ぎてバランスを失っているような気がします。
 ですから,2年間飛ばないボールを使い続けてきたところで,一度見直してもいいのかなという気がしました。

 また思いついたら書きます。ではでは。
三枝康裕 | ニュース | comments(0)  | trackbacks(0) | 20:08
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